
〜法律について〜
法曹界の主張、勢力図から現在の適正化の流れまで、概略
<申し訳ありません。このページは現在工事中です。暫定公開中なので、
言葉が足りない点などあるかと思います。>
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本サイトにて取り扱ってきた「法律論」関連の事柄を整理しておきます。
また、昨今の刑法適正化(厳罰化)と
少年犯罪捜査における実名報道の可能性についての記事を掲載しておきます。
少年法に専門的根拠がない、単なる子供が可愛そうだという精神論にすぎない。
という事実については、トップのメインコンテンツの一番下からつなげているサイトをご覧ください。
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●法曹界の主張、改正推進派と人権派
俗に言う「人権派」の主張と、改正推進派の主張の
主だった部分を概略して説明します。
●少年法を語る者たちの本音
とある法律を語る場から収集した、ちょっと神経を疑った発言の数々です。
被害者にはならないとわからないということだと思いますが、
「感情に流されること」と「感情を尊重すること」は断じて違うと思うばかりです。
ただし、別にこの方たちを悪魔のように言う気はありません。
●15歳の卑劣強姦魔に刑事罰(現在準備中)
少年法改正以前ならば、この事件の犯人のようにただただ守られていたであろう
15歳に刑事罰が下されました。判決は、
「己の欲望のために行った、被害者の人格を無視した卑劣極まりない犯行で、情状酌量の余地はない」
「保護措置に相当ではない」とのものでした。
当然の判決だと私は思います。しかし、この判決は正にこの事件の犯人に当てはまるのではないでしょうか?
法律の条文ひとつでこれほど全てが変わってしまう・・・・、それほどに刑事責任年齢には科学的根拠が乏しい
ということだと思います。
私は、日本の刑事責任年齢はイギリスと同様の10歳でいいと思います。
●少年院法改正。14歳未満も初等少年院収容可能の方向へ
このあまりにも凶悪な長崎の事件を受けて、少年院法が改正の方向に進んでいます。
●凶悪な少年犯罪における実名報道の可能性について
この事件や、その他の凶悪な少年事件を受けて、連続殺人などの
事案に限り、「捜査」時点での報道を解禁する案が作られました。
●100年ぶりの刑法改正、加速する厳罰化について(現在準備中)
罰則強化にはそれなりの犯罪抑止効果があるということがわかるとともに、
結局のところ、「罪の重さ」は「罰の重さ」でしか証明されない現実があります。
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ご覧いただけましたか?
法律の世界は「一昔30年」と言います。それだけ更新されるのに時間のかかる世界です。
しかし、ようやく流れ始めたうねりは、世論と近しい方向の適正化となっています。
今後の躍進に期待します。
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