加害者の男は、まかり間違えば一年後、
自由になることになります。
平成16年、10月1日です。
どうか、お忘れないよう、お願いいたします。


まずは、関連記事からご紹介します。

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「長崎12歳を自立支援施設送致(共同通信)

 長崎市の種元駿ちゃん=当時(4っ)=誘拐殺人事件で、補導された中学1年の少年(12)の少年審判が29日、長崎家裁で開かれ、伊東浩子裁判長は児童自立支援施設送致とし、
「1年間を限度に強制的措置がとれる」とする決定をした。
強制的措置は施設内で行動の自由が制限されるとの意味で、少年はこうした設備のある国立の施設に送られる見通し。」

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次に、実際この処分はどういうものなのか?を検証します。

●第一に、児童自立支援施設とは?
「児童自立支援施設」というのは、児童福祉法7条及び44条などによって規定された
「児童福祉施設」のことです。
「不良行為をなし、又はなす恐れのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により、
生活指導などを要する」と判断された児童が、一時親から離れて生活し、個々の児童の
状況に応じた指導を受けることにより、その自立を支援することを目的とする施設とされています。
しかし、その実際は、あくまで「不良行為」への「生活指導」です。
凶悪犯の「矯正」、「更生」を行うことを念頭においた「医療少年院」とは、根本から異なります。

以下のような記事もあります。
「児童自立支援施設は98年の児童福祉法改正で、非行少年に加えて情緒障害児や被虐待児、引きこもりの子どもも受け入れている。
だが、様々な境遇の子どもを抱えて対応に追われる現場からは、悲鳴も聞こえてくる。
10人ほどの医師が常駐する医療少年院などと比べて専門家の数が少ないとの指摘もある。
厚生労働省児童福祉課は
「施設だけで対応が難しい場合は、ほかの病院や関係機関の支援を受けることもある」と説明する。」
指導内容には、疑問を感じざるえないところです。 




●第二に、強制的措置とは?
児童自立支援施設は、前の項でも書いたように、単なる福祉施設です。
故に、原則として、施設内外に出入り自由なのです。
「強制的措置」とは、その出入りなどの自由を制限するものです。

この加害者のこと、鑑別所と同じように、また漫画を読みながら笑いながら暮らすのかも
しれません。


●実際に、何処の施設に入るのか?
記事には、「国立」で、かつ「自由制限の設備のある」と記載されています。
すると、もうこれに該当する施設はひとつしかありません。
全国には、児童自立支援施設が58箇所あるのですが、その中で、「国立」である施設は、
わずかに2箇所のみです。そして、その中で「設備のある施設」は、

国立武蔵野学院です。

郵便番号:
〒337-0963

住所:
埼玉県さいたま市緑区大字大門1030番地

電話番号:048-878-1260

ファックス番号:
048-878-1244

テレビでも、何度か放送されていますから、ご存知かの方も多いかと思いますが、
こちらに、加害者の男が送致されることは、確定したようです。


●限度一年というのは?
当初の法曹界の通説では、施設での強制措置はその限界が三ヶ月とされていたようです。
(いかに、凶悪犯罪への想定が甘いかわかります。)
ですから、一年というのは、判例の中では努力をしてくれた方ではあるようです。



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●果たしてこの男は矯正などするのか?(ここからが本題、個人的見解がまじってますが。)
●そして、遺族にとっては?


伊東浩子裁判長が、「現時点で、もっとも重い処遇」を下してくださったことには、敬意を表します。
ただ、疑問に感じる点は多くあります。
→裁判所の語る裁定の論拠の疑問点

しかし、再犯する可能性はかなり高いと言わざる得ないでしょう。
それが「法の限界」とは言え、わずか一年しか拘束できないのです。

これは、逆に言うなら、一年でこの男を完全に矯正し、
再犯の恐れのないところまで持っていかなければならないということです。

「快楽殺人者の矯正可能性の低さ」をご覧ください。
常習的な性犯罪者であり、そして快楽殺人者である男の完全な矯正は、
事実上不可能とされています。

にもかかわらず「医療少年院」ですらなく「児童自立支援施設」です。

「13歳以下の行為は罰しない」などという条文は、
今回のような異常な凶悪犯罪を想定してはいないでしょう。

そして、ならば施設もまた、凶悪犯罪者の受け入れを想定していたはずはないのではないでしょうか?

「生活指導」の領域で、矯正を目指すなどとなれば、尚更、
矯正の可能性など皆無に等しいでしょう。

事実、昨年に、同種の施設で「脱走」や、「施設職員殺害」事件が
起きていることなどから考えると、その「矯正教育」の有効性は疑わざるえません。

私個人的にはこの加害者の異常性癖が彼らの語る「正しい性教育」で
矯正されるとは夢にも思えません。

不安を感じるなという方が、無理でしょう。

むしろ、今までの鑑別所内のように、漫画を読み笑いながら
遺族の声すら遮断されたところで、ぬくぬくと甘やかされ続ける
ことになると思えてなりません。(十中八九、そうなるでしょう。)

人扱いされぬような殺され方を幼い我が子が受けた、遺族が望む
「罪に相応の罰」
そして、「相応の懺悔」は、もはや夢のまた夢です・・・。
相応の懺悔は永久に、この犯人には下されないのでしょうか?

せめて、このホームページでは、引き続き、警告を続けます。
何か情報がありましたら、お待ちしていますので、メールにて
お送りください。配慮してお受け取りします。

そして、皆さんのご意見お待ちしています。



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